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東京地方裁判所八王子支部 平成8年(ヨ)294号 決定

債権者

市川和利

右訴訟代理人弁護士

村﨑修

債務者

桜エンドレス株式会社

右代表者代表取締役

青木道夫

右訴訟代理人弁護士

高井伸夫

岡芹健夫

山本幸夫

永光和夫

廣上精一

主文

一  債権者の申立をいずれも却下する。

二  申立費用は債権者の負担とする。

事実及び理由

第一債権者の申立

一  債権者が債務者に対し労働契約上の権利を有する地位にあることを仮に定める。

二  債務者は債権者に対し、平成八年六月以降本案判決確定に至るまで次の債務を仮に履行せよ。

1  給料として毎月金一〇〇万円を支給せよ。

2  社宅として甲府市(以下、略)を貸し与えよ。

3  通勤のためのタクシー代として一日当たり金七〇〇〇円若しくはタクシーチケットを支給せよ。

4  帰京のため毎週末前日までに甲府新宿間の往復特急乗車券を支給せよ。

第二事案の概要及び争点

一  本件は、債権者が、債務者による平成八年四月五日の債権者の解雇(以下「本件解雇」という)は理由のないものであること、従業員たる地位確認と賃金支払等を求める本案訴訟の提起を準備中であるところ、本案判決の確定を待っていては回復不可能な損害を被ることを主張して、従業員たる地位の保全及び賃金の仮払等を求めている事案である。

二  疎明及び審尋の全趣旨によれば、次の事実がいちおう認められる。

1  債務者は、昭和三〇年に、電気式・機械式測定器の製作・販売及び右に付帯する電気工事・電気通信工事等を目的として設立された株式会社で、昭和四五年に、ドイツのレベル計メーカーであるエンドレス・ハウザー社と資本及び技術提携を行い、平成七年現在、エンドレス・ハウザー・ホールディング社が債務者の九五・五パーセントの債務者の株式を保有して、債務者はエンドレス・ハウザー・グループのアジアの拠点として位置づけられている(書証略)。

2  債務者は、平成七年二月一三日、債権者に対し、次の採用内定の通知を発した(書証略)。

(一) 職種 コントローラー(管理部)

(二) 勤務地 山梨オペレーションセンター

(三) 給与等 年収。一一〇〇万円。但し、支払い内訳の月次分、賞与分は別途協議する。

インセンティブ。利益計画二億一〇〇〇万円の〇・五パーセント。但し一〇五万円を保証する。

給与月額の明細は債務者の規定による。

(四) その他 ハウジング(空調を含む生活のできる状態)、週末の往復旅費等。

債権者は、平成七年四月、債務者に採用され、管理部長付マネージャーとして研修を受けた後、平成八年一月、管理部長に就任した(書証略)。

3  債権者は、平成七年一一月二一日から同年一二月二〇日まで八八万一一一五円、同月二一日から平成八年一月二〇日まで九二万六七〇〇円、同年一月二一日から同年二月二〇日まで九二万六七〇〇円、同月二一日から同年三月二〇日まで九二万六七〇〇円、同月二一日から同年四月二〇日まで一一〇万九〇四〇円の給与の支給を受けるとともに、甲府市(以下、略)を社宅として貸与され、毎週末には帰省のために甲府と新宿の間の往復の特急乗車券の支給を受け、また、遅くとも平成八年一月以降には通勤のためにタクシーチケットの交付を受けていた(書証略)。

また、解雇通知日である平成八年四月五日以降も、債権者は、同年三月二一日から同年四月二〇日まで一一〇万九〇四〇円(前記のとおり)、同月二一日から同年五月二〇日まで九四万四九三四円、同月二一日から同年六月二〇日まで八一万八九四三円の給与の支給を受けるとともに、少なくとも平成八年七月までは前記(以下、略)に居住していた(書証略)。

4  債権者は、平成八年四月一日、債務者と顧問契約を締結していた鈴木正美税理士(以下「鈴木税理士」という)に対し、顧問契約の解除の通知(以下「本件解除通知」という)をしたが、その際、債権者は債務者が定める稟議の手続を経なかった。

5  債務者は、平成八年四月五日、債権者に対し、普通解雇の通知を行った。

三  争点

1  本件解雇に合理的な理由があるか。

(債務者の主張)

(一) 債権者は、債務者が国税局の税務調査を受けており、数件の税務調査事項が未処理継続中であった平成八年四月一日、債務者が顧問契約を締結している鈴木税理士に対し、顧問契約の解除についての社内の意思決定及び所定の手続に基づかないで、同人との顧問契約を解除する旨の通知を行った。

仮に本件解除通知について債務者の代表取締役である青木道夫(以下「青木社長」という)の口頭の了解があったとしても、債務者の内部規定では右行為は役員の審議が必要であるところ、役員の審議を経ていないから右解約通知行為は債務者の社内の手続規定に反し、管理部長という地位にあった債権者にとって、右手続違反はその職責に照らし重大な非違行為に当たる。

したがって、右解除通知行為は債権者の越権行為であって、就業規則第四五条五号(社員が正当な理由無く、職務上の命令を無視し、職場の秩序を明らかに乱そうと試みた場合)に当たる行為又はこれに類似した行為(同条二〇号)として、懲戒免職事由に当たる。

(二) 債権者は、次のように、対外折衝業務等の遂行の態度・言動が、尊大あるいは高圧的であり、その点を注意されても態度を改めようとしなかったのであって、このことは、社員の遵守義務を定めた就業規則二六条二号(社員は、常に誠実さを維持するものとし、会社の評判を傷つけたり、又は会社の利益に反するような行為に携わってはならない)又は同条一四号(社員は会社の社員としてふさわしい礼儀正しさ及び誠実さをもって、顧客に接しなければならない)に違反するものであるから、同規則二六条二五号により解雇事由となる。

(1) すなわち、債権者は金融機関との交渉も担当していたところ、債務者の主要取引銀行である富士銀行吉祥寺支店に対する債務者名義の定期預金の取り崩しに関する交渉において、右銀行の担当者に対して居丈高で礼を失した態度を取ったため、右担当者の上司である担当課長が、青木社長に対し、「このままではビジネスはできないので担当窓口を債権者から前任者へ変えて欲しい」旨の債権者に関する苦情があった。また、債務者の青木社長が債権者に注意した後でも、三菱銀行三鷹支店が債権者を回避して青木社長等と直接連絡しようとする弊害が発生した。

(2) 債権者は、平成七年一〇月、債務者マーケティング本部営業部タンクゲージマーケティング課マネージャーである塩浜芳郎に対し、債権者はエンドレス・ハウザー・コンサルト社からコントローラーの資格を与えられているので、債務者の社長といえども何らかの問題があれば解雇することができる旨の発言をした。

(3) 債権者は、債務者における意思決定方法として規定されている稟議制について、これを無用または不要であるとする言動を示していた。

(4) 債権者は、その気に入った部下に対し、独断で昇給を約束する等していた。

(5) エンドレス・ハウザー・コンサルタント社財務総統括者であるリーメンシュナイダーは、平成八年一月来日した際に、富士銀行、三菱銀行、住友銀行等の金融機関を訪問して債権者の銀行との折衝状況を確認した後、債権者の金融機関との折衝態度に疑問を持ち、債権者に反省を求めた。

(三) 債権者は、債務者において、管理部長という一般の総務部長、人事部長にあたる経営者と直結した最高級の管理職として、重大な職責を担い、入社一年目であるにもかかわらず、年収一二〇〇万円という従業員の中では最高の給与を支給されていた。したがって、債権者は、最高級の管理職として債務者との高度な信頼関係を維持存続させるため、一般従業員に比べて極めて高度な誠実義務を負っていた。

しかし、債権者は、前記(一)、(二)のとおり、債務者に対する高度な誠実義務に違反して債務者との間における高度な信頼関係を破壊した。

(債権者の主張)

(一) 債権者は、青木社長の了解のもとで、本件解除通知を行ったものであるから、解雇事由に当たらない。

(二) 債権者は債務者主張のような就業規則の解雇事由に当たる行為を行っていない。たとえば、富士銀行が担当窓口を債権者から前任者に変えて欲しいと要望してきた点については、債権者が青木社長の了解を得て債務者の富士銀行に対する二億円の定期預金を引き出そうとしたところ、同銀行の担当課長が、預金の減少により自己の成績が悪化するのをおそれて、富士銀行の担当窓口を債権者以外の者にするよう要請してきたものにすぎない。

2  本件仮処分の必要性があるか。

(債権者の主張)

債権者は、平成八年六月から、賃金を全く受け取っておらず、収入がない状態である上、健康保険、厚生年金等社会保険の資格も喪失し、生活に重大な支障をきたしている。また、債権者は、債務者の山梨オペレーションセンターでコンピューターソフトを開発している途中であって、継続的に職務を遂行する必要がある。

(債務者の主張)

仮処分における保全の必要性は、仮処分によって債務者の被る不利益に比べて仮処分によって防止しようとする債権者の損害が著しく大きい場合に、初めて認められるものであるところ、債権者が月額一〇〇万円の支払を受けなければ、著しく大きい損害が発生するとはいえない。

債権者は、東京都国立市(以下、略)に住居を有し、現在同所に居住しているから、甲府市(以下、略)に居住しなくても生活に支障は生じない。

債権者が支払を求めているタクシー代・帰京旅費は、現実に就労している限りにおいて必要となるものであって、現に通勤していない債権者に対し、これらを仮に支給しなければならない必要性はない。

第三争点に対する当裁判所の判断

一  被保全権利

1  本件解除通知について

(一) 税理士との顧問契約解除の意思決定手続

(書証略)(業務分掌・職務権限規定)によれば、債務者会社の各組織の業務分掌は、付表-1によるものとされ、付表-1の業務分掌・職務権限明細表によれば、会社の業務分掌では契約のうち「代理契約の締結」及び「代表者印、実印を必要とする会社契約、協定、官庁提出文書等」は課長又は部長が起案に関する権限を、部長又は役員が審議に関する権限を、社長が承認に関する権限をそれぞれ有するものとされているところ、前記規定によれば、社長及び取締役の決済を要する事項については稟議によりなすべきものとされているから、債務者会社においては、右「代理契約の締結」及び「代表者印、実印を必要とする会社契約、協定、官庁提出文書等」については、課長又は部長が起案し、課長が起案したものについては部長及び役員の審議を経、社長の承認を得て、部長が起案したものについては役員の審議を経、社長の承認を得て初めてその業務の執行をなし得るものであることがいちおう認められる。

ところで、債務者と鈴木税理士との顧問契約は、〈1〉債務者の事業に関する法人税、所得税、消費税、事業税、都道府県民税、市町村税に関する税理士法第二条第一項に定める業務のうち税務代理(不服申立を除く)及び税務相談、〈2〉債務者の事業にかかる税理士法第二条第二項に定める会計業務についての顧問(相談を含む)というもので(書証略)、税務代理等の事務の委任契約であり、その委任事項は、債務者会社の税務という債務者の事業遂行の基礎に関わる重要な事項であるから、右顧問契約の締結は、前記「代表者印を必要とする会社契約、協定、官庁提出文書等」のみならず「代理契約の締結」にも当たり、従って、その顧問契約の解除も、また、前記「代表者印を必要とする会社契約、協定、官庁提出文書等」又は「代理契約の締結」に当然含まれるものとして、部長及び役員がその審議の権限を、代表取締役たる社長がその承認の権限を有する業務と解される。

ところが、債権者は管理部長であるところ、本件解除通知を行うに際し事前に役員の審議を経なかったのであるから、債権者が本件解除通知をしたことは、右債務者の内部規定の定める手続を履践しなかったばかりか、その権限を逸脱した行為というべきである。

この点について、債権者は、債権者はコントローラーであって、税理士に関する事務はその職掌範囲に含まれると陳述し(書証略)、その旨の組織図(書証略)があるが、債務者はエンドレス・ハウザー社と資本及び技術提携を行ってはいるものの同社に従属する会社ではなく独立した日本法人であり、エンドレス・ハウザー社と同一の会社組織を有しているのではないから、債務者に右組織図(書証略)で示されているところのコントローラーという職制はなく、債権著は右コントローラーではありえず、債権者が顧問税理士との顧問契約を解除する権限を含む広範な職務権限を有しているということはできない。

(二) 青木社長の同意の有無

債権者は、青木社長の同意を得て、本件解除通知を行った旨主張し、疎明資料(書証略)によると、鈴木税理士は債務者に対する平成七年度の国税の税務調査に際し税務署の担当官に対し積極的に発言をしなかったこと、債権者は青木社長と鈴木税理士の国税調査の際の対応の仕方について話したことがいちおう認められる。

しかし、前掲業務分掌・職務権限規定によれば「指示及び命令は、すべて定められた系統にしたがって直接の上位者より下位者に発するものとし、これを乱してはならない。重要な事項については文書による」ものとされていることがいちおう認められるから、青木社長が鈴木税理士の解任といった重要な事項を口頭で指示するとはにわかに考え難いのみならず、上長からの指示によりその職務を執行する場合にも、右規定によれば「分掌の運用、業務の執行にあたっては諸規定に添って実施する」ものとされているから、債権者において青木社長の指示に基づいて鈴木税理士を解任する手続をとる場合であっても、口頭で青木社長の同意を得ただけでは足りず、右業務分掌・職務権限規定に基づき稟議を経て同税理士との解任の手続を取るべきものと解されるところであるから、債権者が鈴木税理士を解任するについて、あらかじめ社長の同意を取り付けていたとしても、社内規定で定められた稟議手続を経ないでこれをなした以上、なお越権行為であるとの誹りを免れることはできない。

しかも、公認会計士でもある鈴木税理士が公認会計士として属する朝日監査法人は債務者の資本及び技術提携先であるエンドレス・ハウザー社と密接な関係を有する監査法人であることは争いがないから、青木社長が正規の稟議を経ずに鈴木税理士との顧問契約の解除に安易に同意するとはにわかに考えられない上、債権者が本件解除通知をした平成八年四月一日は、債務者が国税局の税務調査を受け数件の税務調査事項が未処理継続中であった重要な時期であり(書証略)、このような時期に新たに他の税理士と顧問契約を締結することなく鈴木税理士との顧問契約を解除することは、顧問税理士不在のままで税務調査に対応しなければならないという会社にとって極めて不利益な事態を招くこととなるから、そのような事態を招くこととなる鈴木税理士との顧問契約の解除を債務者の代表者である青木社長が容易に同意するというのも不合理であるから、債権者が本件解除通知をするにつき、青木社長の事前の同意があったものとは認められない。

また、禀議書の控えに青木社長の印が押されている疎明資料(書証略)が提出されているが、疎明資料(書証略)によると、稟議書類は一稟議事項ごとに稟議書控え、稟議書、稟議決裁通知書の三枚で構成され、稟議書控えは起案部署又は起案者が保管し、稟議書及び稟議決裁通知書は部門長から管理部長、各取締役、社長と順次送られ、審議・承認を経た稟議書は総務課で決裁年月日、決裁番号が付されて、その後の手続を経た後、保管される仕組みになっていることがいちおう認められるから、稟議書ではなく稟議書控えに社長印が押されているというのは不自然である上、(書証略)に対応する稟議書が総務課には保管されておらず、却って、(書証略)の稟議書控えと同一の通し番号(「稟第CPTR07」)が付された別の「ネットワーク管理のための講習」という稟議書が保管されている(書証略)ことからして、(書証略)は正規の禀議書の控えとは認められず、かようなものに青木社長が同意の趣旨で社長印を押すとはにわかに考えられないから、右疎明資料の存在によっても、青木社長の同意があったものと認めることはできない。

なお、債権者の主張に沿う疎明資料(書証略)は、具体的ではない上、不自然であり採用できない。

したがって、債権者による本件解除通知は、事前の代表取締役の承認を得なかった点でも、債務者の内部規定の手続違反・権限逸脱の行為というべきである。

(三) 顧問契約における予告期間

債務者と鈴木税理士との顧問契約においては、契約を解除する場合には、止むを得ない事情が生じた場合を除いて、少なくとも六か月前にその旨を予告すべき旨を定めている(書証略)。

顧問契約の解除にあたって六か月の予告期間を置くことは債務者が顧問契約上鈴木税理士に対して負っている義務ではあるが、債権者も債務者の従業員として右義務に反しないように行動する義務を債務者に対して負うというべきである。

本件解除通知が六か月前の予告期間を置かずに行われたことは当事者間に争いがなく、債権者は債務者に対する右義務に反したものというべきである。

2  債権者の対外折衝業務の遂行の態度・言動について

疎明資料(書証略)によると、債務者の主要取引銀行である富士銀行吉祥寺支店が、青木社長に対し、同銀行の担当窓口を債権者からその前任者に変えることを要望する内容の申出があったこと、右申出は債務者と右銀行の従来からの関係を無視した債権者の強硬な定期預金の解約の要求に起因するものであることがいちおう認められ、右疎明を覆すに足る疎明はない。

3  解雇の合理的な理由の有無

被傭者は、その職制上の地位、職務権限、職務内容、給与額等に応じてそれぞれ異なる内容の職務専念義務・誠実義務を雇用者に対して負うのであって、特定の行為が職務専念義務・誠実義務等に反するとして解雇事由に当たるか否かも、その地位等に鑑み個別に判断すべきであるところ、疎明資料(書証略)によると、債権者は、債務者の管理部長として、総務、人事を統括する重大な職責を負う地位にある上、入社当初から右職務の担当者として年収一二〇〇万円という従業員の中では最高の給与を支給されていたことがいちおう認められるのであるから、債権者は、一般の従業員と比べて高度な職務専念義務・誠実義務を負うものというべきである。

しかるに、債権者は、前記1、2で認定したとおり、債務者の内部規定の定める手続に違反し、その権限を逸脱して本件解除通知を行って債務者の国税調査への対応を困難にさせた上、主要取引銀行との良好な関係を危うくするなど、対外的な債務者の信用を毀損するおそれのある行為をした。債権者の右行為は就業規則二六条二号に反するものであって、通常解雇理由となるというべきである。

4  したがって、債務者による解雇には理由があるものと認められ、本件申立には被保全権利が存在するものとは認められない。

二  よって、その余の判断をするまでもなく、本件申立は理由がなく、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 宇佐見隆男 裁判官 都築民枝 裁判官 石原直弥)

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